テレフォン人生相談2025年8月7日

亡父の土地の法定相続人は、私と亡き兄の娘(娘が3歳のとき離婚)。
「相談者が相続するのが一番いい」と娘に手紙を書いたら
数日後、弁護士から連絡。土地はいらないが亡父の預貯金2000万の半分と、亡兄の預貯金200万
相続権利があるもの全部くれと言ってきた。
兄娘の母親(兄の元嫁)に連絡をしたいがという72歳男性のご相談。
くわしくはコチラいつもありがとうございます。

搾取子だったのはお気の毒ですが、土地まで分けろと言われなくて有難いと思ったほうがいいんじゃないですかね。

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