テレフォン人生相談2023年11月25日 コメントを残す 弟夫婦が亡くなった。いくばくか遺したが、遺産の第一相続人は 40年前から音信不通の父。 母と離婚後、再婚して新しい家庭を作っていたが 再婚した妻から「相続放棄したら離婚する」と言われたので相続放棄できないと言う。 弟の遺産は、育ての父に返すのを希望してるのだがと言う50歳女性のご相談。 くわしくはコチラいつもありがとうございます 養子縁組しとけば良かったのに〜! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連