テレフォン人生相談2023年11月25日

弟夫婦が亡くなった。いくばくか遺したが、遺産の第一相続人は
40年前から音信不通の父。
母と離婚後、再婚して新しい家庭を作っていたが
再婚した妻から「相続放棄したら離婚する」と言われたので相続放棄できないと言う。
弟の遺産は、育ての父に返すのを希望してるのだがと言う50歳女性のご相談。
くわしくはコチラいつもありがとうございます

養子縁組しとけば良かったのに〜!

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