妻がカネオ君になってしまった汗
私の財産を全額渡すという公正遺言書を、妻といっしょに提出したが
自分の体調が悪いので、元気な間に80キロ離れた場所に暮らす母(94)のお世話をしたい。
そのためにはお金が必要、遺言書を撤回したい。
嫁ともきちっと離婚したい。嫁には第二の人生を歩んで幸せになってほしい。
離婚の仕方を教えてほしいという65歳男性のご相談。
くわしくはコチラいつもありがとうございます。
子供のいない相談者夫婦の場合、法定相続分は
お母さんが存命中なら妻2/3、相談者母1/3
お母さん没後なら妻3/4、相談者姉1/4。
それがあっての「妻に全部」の遺言書なら、生前にお金を引き出すのも大変そうな気が。