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テレフォン人生相談2024年5月23日

父が亡くなった時、妹と相続争いするのが目に見えていたので相続放棄した。
父は会社の2代目。今は会社を売ったしまったが、土地家屋株券、父の遺産は母と妹で分けたと思っていたが、元お手伝いさんから「妹さんが二次相続した」と聞いた。
そんな言葉初めて聞いた。
母が死んだ時に相続する目録だけでも見たい、母がどれだけ遺したのか知りたいという63歳女性のご相談。
くわしくはコチラいつもありがとうございます。

土地と家屋だけなら、現在誰名義か登記所で調べられるじゃん(一通600円)。
妹さんが亡くなったら(妹に子どもがない場合)相談者は法定相続人。妹より長生き目指して頑張れ〜。