テレフォン人生相談2023年2月4日

37年前に離婚した元夫が亡くなり遺産分割したいという書類が娘と息子の所に来た。
遺産はマンション(妻がそのまま住み続けたいと主張)、預貯金は6万、債務は40万。(詳しい概略は不明)
亡くなったのが2ヶ月半前、相続知ったのが1ヶ月前、相続放棄する権利が発生するのはいつから?

娘の心情的には、養育費を一度も送って来なかった父親とその妻
好き勝手しておいて「そのまま私に相続させてください」それでいいの?!
遺産分割するとなるとどんな事をするのか?という62歳女性のご相談。
くわしくはコチラいつもありがとうございます。

元夫、遺言書残さなかったのかな?
私だったら、何もしないのも後味悪そうなので、弁護士費用とトントンなら分割協議しちゃうかも〜。

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